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近隣の取引事例や公示価格、路線価などを基に、その物件の特徴(前面の道路との接道状況や土地の形 状、方位や周辺環境など)から多面的に判断し、都市計画法上の制限なども考慮して、市場価額として 最も適正と思われる金額を算出します。
売却を依頼するかしないかについては、お客様ご自身で判断していただきます。査定結果を参考にし ていただくだけでも結構です。
ご所有不動産のご売却を検討される方の査定に関しては無料です。お気軽にご相談ください。
一般的には市場動向や周辺の取引事例、売出事例を参考に、物件の特性や状況を加味して算出いたし ます。
机上査定では通常1時間程で算出します。訪問査定は現地で30分~1時間、その後役所や法務局の調査 を行うので査定書ができるまで数日かかる場合が有りますが、より正確な金額をご提示できます。
かかりません。仲介手数料は、成約した場合にのみかかります。媒介契約だけではかかりません。
原則は必要ありません。ただし、お客様のご要望により、特別な広告を実施する場合などは実費 をご負担いただく場合がございます。
可能です。中古物件の場合、多くのお客さまがお住まいになりながら売却をされています。
可能です。賃貸借条件を引き継ぐことを条件として販売させていただきます。
特にする必要はありません。次に住まれる方の好みの問題も御座いますので。しかし、汚れが目立 つような場合は少しでもリフォームすると見学者にとって好印象で早期売却につながります。
前もって約束した日に担当者と一緒に見学させていただきます。
物件の状況により、弊社での買い取りサービスも行っています。
一般的には物件価格の10%∼20%程度必要になります。購入価格以外にも、税金・ローンの事務手数 料などが現金で必要になるので、注意する必要があります。
民間金融機関が扱う住宅ローンや住宅金融支援機構が提供しているフラット35などがあります。住宅 ローンについてもっと知りたい方は「住宅ローンのについて」のページをご覧ください。
諸費用については、登録免許税、印紙税、ローン利用時の事務手数料、保険料、不動産取得税、火災 保険、仲介手数料等です。一般的に売買代金の5%~10%かかります。
手付金は売買代金の10%を売り主様に支払うことが多いです。一般的にその10%を残代金に充当いた します。
勤続年数1年以上が利用できる目安となります。とはいえそれより短い年数でも借りられる場合もあ ります。ぜひ一度ご相談くださいませ。住宅ローンについては「住宅ローンのについて」のページをご 覧ください。
審査の前に完済するのがベタですが、住宅ローンの月々の支払いができるかどうかの審査が行われま す。利用中のローンが多い場合、借入額に影響します。
中古住宅はそのまま現状引渡しの場合が多いです。つまりリフォームは買主様ふたんです。ですが考 え方を変えれば、買主様が自分好みにリフォームできるメリットがあります。
もちろん可能です。弊社と提携しているリフォーム会社がございます。
もちろん可能です。リフォーム単独での借り入れは金利が高い場合があるので物件の売買代金とセッ トでの借り入れをお勧めします。
宅地建物取引業法上、不動産業者の宅地建物取引士が、契約が成立するまでの間に、売主様・買主様 に対して売買物件や取引条件に関する一定の重要事項の説明をすることが義務付けられています。宅地 建物取引士の資格を持った営業担当が、所定事項が全て記載された「重要事項説明書」でじっくりご説 明いたします。
売却代金は契約時と引渡し時の2回に分けて支払われるケースが一般的です。内訳は、契約時に売買 代金の5∼10%位、引渡し時に残りの金額が支払われます。契約から引渡しまでの期間は、弊社が、売 主さまと買主さまの間に入り、調整します。
1坪=2畳(帖)≒3.3平米という関係になります。○平米×0.3025=○坪というような計算をよく行 いますので、覚えておくとよいでしょう。
売買価格を物件の坪数(面積)で割った結果のことです。売買価格2,500万円、面積50平米の場合だ と下記のようになります。25,000,000円÷50平米=,500,000円(平米当り)500,000円×3.3平米= 1,650,000円(坪当り)⇒坪単価
契約書の締結や登記手続きに必要な書類の調印などは、原則として本人が行う必要があります。そ のため、実印や印鑑証明などを、それぞれ用意する必要があります。
売却した年の翌年に、確定申告をする必要があります。通常、年末調整で納税しているサラリーマ ンの方も不動産を譲渡した場合は確定申告が必要となりますので注意が必要です。
道路距離80メートル毎に約1分と換算し、1分未満の端数は1分として切り上げて表示しています。